大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)1690 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人近藤亮太、同内山賢治、同大塚錥子の上告趣意第一点について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

(なお、第一審判示第一の事実認定を肯認した原判断は正当である)。

同第二点について。

論旨の理由のないことは、冒頭掲記の大法廷判決の判示したところである。

同第三点について。

所論は、単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

弁護人石井通洋の上告趣意第一点について。

所論は、原審が証人(被害者A)の供述中その意見の表示にすぎない部分を証拠

に採用したことを前提として判例違反を主張するけれども、原審は、右供述のうち

同証人が実験した事実又は実験した事実によつて推測した事項についての供述部分

を他の証拠と相俟つて事実認定の資料に供したものであつて、判例違反の主張は前

提を欠き、適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第三点について。

所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四〇年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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